給与所得とは
法人事業の場合、法人としての儲けは
「売上金額 - 売上原価 - 従業員の給与等の販売費及び 一般管理費 + 営業外損益 + 特別損益」
として計算されます。
使われる用語は多少違いますが、個人事業の場合の事業としての儲け(経営者の取り分)とほぼ同じの考えと捉えても構いません。
加えて、この所得に法人税・住民税および事業税が課税されます。
ここまでは個人事業と同じです。
しかし、法人事業の場合、経営者(役員)の給与も、事業年度を通じて毎月定額を支給するなど、一定の条件を満たせば従業員の給与と同様に損金(税務上の経費)という扱いになります。
そのため、経営者個人に課税される所得は、「給与所得」になります。
給与所得の認識
事業所得としてそのまま所得税、住民税及び事業税が課税される。
事業所得とは
個人事業の場合、経営者の取り分は、「事業所得」となります。
事業所得とは
「売上金額 - 売上原価 - 従業員の給与等の必要経費」のことです。
青色申告が認められている納税者は、さらにここから青色申告特別控除(10万円または65万円)が控除されます。
個人事業の場合は、経営者に対する給与という必要経費が認められません。
そのため、「経営者の取り分 = 事業所得」という認識になり、経営者の所得税や住民税は「事業所得」に課税されます。
給与所得とは違い、事業所得には「事業税」が課税されることにも注意が必要です。
事業所得の認識
♦法人から経営者に対して給与として支払われるため給与所得となり、給与所得控除後の所得に対して所得税及び住民税が課税される。
以上を踏まえると、個人の所得という点で見たら、個人より法人の方が有利になります。
今後事業を行うにあたり、「どれくらいの利益がでそうか?」「どのような事業を行うか?」などによって、個人と法人どちらにするかの判断が重要になります。