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給与所得・事業所得とは

確定申告の良さ(メリット)
確定申告の良さ(メリット)
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色・白色、それぞれにメリットがあります。
それについてご説明させていただきます。
まず、青色申告・白色申告とは
まず、青色申告・白色申告とは
青色申告
青色申告
税金が安くなる特殊な控除や赤字の繰越で翌年度の税金を安く抑えることができる、など様々な優待特典がついている確定申告の方法です。
多様な優遇措置がありますが、一年間の取引を記載する複式簿記を作成し帳簿を作成する必要があります。
白色申告
白色申告
青色申告を提出していない事業者が行う確定申告制度です。
帳簿をつける必要はありますが、簡易簿記で構いません。
青色申告のメリット
青色申告のメリット
65万円の特別控除があること
65万円の特別控除があること
複式簿記を採用し帳簿付けを行なっている場合65万円が、簡易簿記を行なっている場合は10万円を課税所得から差し引くことが可能です。
年度の途中で開業届を提出した場合も控除額の月割りをする必要がありません。
ただし、複式簿記を採用しているからと必ず65万円控除されるかというとそうではなく、所得金額が50万の方の場合は、青色申告特別控除額も50万円になります。
赤字の場合、3年間繰越が可能
赤字の場合、3年間繰越が可能
その年の赤字を確定申告することで、3年以内に出る所得と差し引くことが可能です。
もし、前年度も青色進行をしている場合で、本年度に赤字が出た場合は還付してもらうことも可能です。
自宅で仕事をした場合、家賃や電気代の1分も経費にできる。
自宅で仕事をした場合、家賃や電気代の1分も経費にできる。
青色申告の場合、自宅をオフィスにすると、自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費に計上し課税所得から差し引くことが可能です。
30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
パソコンなどの減価償却資産を取得した場合、通常は耐用年数に応じて数年間にかけて経費計上されていきますが、青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合は取得した事業年度で全額経費として計上し、課税所得から差し引くことが可能です
白色申告
白色申告
事前申告の必要がない(手間が省ける)
事前申告の必要がない(手間が省ける)
青色申告のように税務署で書類を申請する必要がありません。
何も申請しない場合、自動的に白色申告扱いになります。
簡易簿記で大丈夫
簡易簿記で大丈夫
白色申告にも帳簿付けの義務はありますが青色申告とは違い、簡易簿記で大丈夫です。
複式簿記のように事細かな記帳をする必要はありません。
ただ注意点として、七年間は保管する必要があります。

住宅ローンを組んだ方や、年度内に会社を退職し年末調整ができない方、医療費控除や雑損控除を受けられる給与所得者か、年金のみの収入者の方は確定申告をした方が得をする場合があります。
以上から確定申告をおすすめ致します。